都市計画の決定主体、事業施行者、道路管理者を切り分け、正しい窓口へ問い合わせる方法を整理します。本ページは制度や公表資料を読むための実務整理です。現地の状況、個別の許可、事業時期や補償を確定するものではありません。

三つの主体を分ける

都市計画を決定する主体、事業を施行する主体、道路を管理する主体は一致するとは限りません。問い合わせ先を道路の名称だけから決めず、確認したい事項を「計画内容」「事業認可・用地」「供用後の管理」に分けます。

国道なら国とは限らない

道路の管理区分には国道の指定区間内外などの違いがあります。東京都の管理ページも指定区間外の国道を案内しています。道路標識や通称だけで窓口を推測せず、路線番号と区間を添えて確認します。

高速道路と都市計画道路の街路事業も区別します。同じ地域で関連する事業が進んでも、施行主体、事業範囲、認可、供用の情報は別ページで確認します。

問い合わせ先を選ぶ表

建築制限は区市町村の都市計画・建築窓口、事業期間や用地は事業施行者、供用後の維持や通行条件は道路管理者が基本の確認先です。境界案件では窓口が連携することがあるため、最初の機関に対象を示して担当を確認します。

次に確認する資料と窓口

  1. 対象区間・資料名・公表日を特定する
  2. 都市計画決定、事業認可、現場状況を分けて記録する
  3. 質問内容に応じて都市計画担当、事業施行者、道路管理者へ照会する
  4. 回答日と資料の改訂日を記録し、計画を更新する

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